障がい者相談事業所ひまわり
障がいのある方や、その家族の生活や支援に関する相談に応じるとともに、関係機関との連携の下、障がいのある方の身近な地域において、安心して生活できる地域の支援体制をつくることを目的とします。
具体的には、日常生活上の支援を必要とする障がいのある方やそのご家族等に対し、窓口による相談や家庭訪問による相談等を行います。
支援内容
■計画相談支援には、「サービス利用支援」と「継続サービス利用支援」があります。
■サービス利用支援は、障害者(児)の抱える課題の解決や適切なサービス利用に向けて、サービス種類等を記載した「サービス等利用計画案」を作成し、支給決定の後に、サービス事業者等と連絡調整の上「サービス等利用計画」を作成します。
■継続サービス利用支援は、支給決定期間内の一定期間ごとに、サービス等利用計画が適切かどうかモニタリングを行い、「サービス等利用計画」の見直し等の支援をします。
利用対象者
■障害福祉サービスを申請した障害児者又は地域相談支援を申請した障害者で、具体的には、次の方が対象となります。
1.障害福祉サービスを申請した障害者又は障害児であって、市町村がサービス等利用計画案の提出を求めた者
2.地域相談支援を申請した障害者であって市町村がサービス等利用計画案の提出を求めた者
■なお、介護保険制度のサービスを利用する場合には、障害福祉サービス固有の行動援護、同行援護、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援等を利用している方で、市町村が必要と認める場合に対象となります。
サービス提供日・時間
<サービス提供日>
月~金曜日(土日祝・8/1・8/13~15・12/30~1/3を除く)
<サービス提供時間>
9:00~18:00
計画案作成の流れ
相談
福祉事務所から『サービス等利用計画案(障がい児支援利用計画書9提出依頼書)』を受け取り、相談支援事業所にお持ちください。
契約
計画案の作成
計画案の作成は、原則として家庭訪問をして生活状況を把握させて頂いたうえで進めます。計画案の内容は、保護者・本人の意向を聞き取る中で適切な支援方法について話合いながら決めていきます。
支給決定
作成された計画案を参考に、福祉事務所が障がい福祉サービスの種類・支給量などを決定します。(受給者証が発行されます)
計画の作成
支給決定された障がい福祉サービスの内容に沿って、計画案の修正が行われ、『サービス等利用計画(障がい児支援利用計画書)』の最終案が作成されます。
モニタリング
あらかじめ設定されたモニタリング時期に、相談支援事業所がサービスの利用状況を確認し、適宜、計画の見直しを行います。